第122回◆一人あたりの空間(気積)◆

第122回◆一人あたりの空間(気積)◆

弊社では、現在従業員の増加に伴い手狭になったオフィスから引っ越しを検討しています。労働基準法など労働法の観点から、オフィス選びのポイントはありますか。


オフィス選びのポイントとまではいきませんが、一般的な事務作業を行う場所については、事務所衛生基準規則というものの規制を受けます。
今回は、その一例を紹介します。

『一人あたりの空間(気積)』
労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、10立方メートル以上としなければならないとし、従業員一人あたりの空間を定めています。

施設の占める空間や4メートルの高さを超える空間以外で、1人あたり10立方メートルの空間が求められることになります。

あまりにも書類が多すぎて、キャビネットなどが多くなってしまったり、従業員数も多い窮屈なオフィスは、事務所衛生基準規則を満たせない可能性もあるので注意が必要です。


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