第107回◆労働者名簿の記載事項◆

第107回◆労働者名簿の記載事項◆

企業の人事を担当しています。企業には労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を備え付ける必要があると聞きました。
これらには具体的にどのような事項を記載する必要があるのでしょうか。


労働基準法等によって、事業所にはいわゆる法定三帳簿として労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を備え付けておく必要があります。
労働者名簿の法定記載事項は以下の事項となっています。

1.氏名
2.生年月日
3.履歴
4.性別
5.住所
6.従事する業務の種類
7.雇入の年月日
8.退職の年月日及びその自由(退職の事由が解雇の場合にあってはその理由を含む)
9.死亡の年月日及びその原因

なお、常時30人未満の労働者を使用する事業においては、
6.従事する業務の種類は必須記載項目とはされていません。


労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!

ネットで労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!

労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor