第150回◆年次有給休暇管理簿◆

第150回◆年次有給休暇管理簿◆

人事担当者です。年次有給休暇の取得義務化に伴い、年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなくてはならないとされていますが、この年次有給休暇管理簿には必須記載事項等はあるのでしょうか。


労働基準法施行規則第24条の7では、次の通りとされています。
「使用者は、法第39条第5項から第7項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければならない。」

したがって、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成することが求められます。
なお、年次有給休暇管理簿は、労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することができます。また、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも差し支えないとされています。


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