第183回◆有給休暇の時効の起算日◆

第183回◆有給休暇の時効の起算日◆

企業で人事を担当しています。有給休暇についての質問です。入社してから6ヵ月後に付与する10日の有給休暇のうち、入社日に5日、6ヵ月後に残りの5日を付与した場合は、時効の起算日はいつからになるのでしょうか。


労働基準法では、有給休暇の時効の起算日については特に定めがありませんが、行政解釈では、「有給休暇の時効の起算日は、取得可能となった時点であることから、入社に付与された5日ついては入社日、残りの5日については入社6ヵ月経過後の日」と示されています。


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