第211回◆育休の延長ができない?◆

◆育休の延長ができない?◆

育児休業は、1歳6ヶ月、2歳まで延長できると思いますが、最近延長の要件が厳しくなったと耳にしました。


本来、育児休業やその延長をする理由は、雇用の継続を図るために必要な場合に限られます。しかし、近年では、保育園への入所の意思がないにも関わらず入所の申込みをし、入所できなかったことを理由に育児休業を延長しようとするケースがみうけられるようなりました。

そこで厚生労働省は、育児休業の延長の申し出が制度の趣旨に沿って運用がなされるよう改めて通達が発行しました。
保育所の申込みが落選したとき「保育所入所保留通知書」が発行されます。この際、保育所の第1次申し込みで内定を受けたにもかかわらずこれを辞退し、第二次申込みで落選した場合には、自治体によってこれらの事実を通知書に記載することがあります。
このような記載がある場合で、内定辞退にやむを得ない理由がない場合には、育児休業の延長要件を満たさないことになり、延長を申し出ることができません。
そのため、会社は従業員から適正な手続きが行われているかを確認する必要があります。
雇用保険の育児休業給付金も、上記の記載がなされた通知書が提出された場合は、その理由について確認を行い、場合によっては給付金が支給されないことになっています。

 

※本文章は、2020年5月に寄稿しています。


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