第207回◆待遇差に関する説明義務◆

◆待遇差に関する説明義務◆

パートタイム・有期労働法の改正により、会社には待遇者の説明義務が生じたと耳にしました。詳細を教えて下さい。


パートタイム・有期雇用労働法では、短時間・有期雇用労働者の求めに応じて、短時間・有期雇用労働者 に対し、通常の労働者との間の待遇差の内容やその理由について説明することが義務化されました。
待遇差を説明する場合、次の点に注意する必要があります。
①比較する通常の労働者は誰か?
②待遇差の内容と理由として、何を説明するのか?
③短時間・有期雇用労働者に説明する際の説明の仕方は?

特に③については、口頭で説明することが基本とされています。説明すべき事項をすべてわかりやすく記載した文書を作成した場合、その文書を交付する方法も認められています。


労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor