第212回◆家族手当の算定基礎について◆

◆家族手当の算定基礎について◆

企業の人事を担当しています。弊社では、今後全従業員に、扶養親族数等に関わらず一律1万円の家族手当を支給しようと検討しています。
家族手当は残業代の基礎に含めなくてよいと聞きましたが、この一律の手当も残業代の基礎に含めなくてよいでしょうか。


割増賃金の計算基礎とする必要のない家族手当とは、扶養家族数またはこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当をいい、
扶養家族数に関係なく一律に支給されている手当は割増賃金の算定基礎から除外できる家族手当とはみなされません。
したがって、今回のように家族数に関係なく一律に支給する手当は割増賃金の基礎に算入するべきであると解されます。


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