第218回◆失業手当の給付制限期間短縮◆

Q.総務担当者です。退職予定の者から質問を受けました。失業手当をもらえる時期が早まるらしいとのことですが、どういうことでしょうか。

正当な理由がなく自己都合で退職した場合、今までは「3ヶ月間」の給付制限期間があったのですが、法改正により「2ヶ月間」に短縮されました。
10月1日以降の退職者から適用されます。


これにより、自己都合で辞めた方は、ハローワークで離職票を提出し、求職の申し込みをして待期期間(7日)を経て、2ヶ月を経過すれば失業手当を受給することができるようになりました。
ただ、短縮「2ヶ月間」とできるのは、5年間に2回までです。5年間のうち3回目の離職以降は今まで通り「3ヶ月」となります。
何度も失業→受給を繰り返さないよう予防しているのでしょうね。

※本文章は、2020年9月に寄稿しています。


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