第221回◆裁量労働時間制の残業代◆

◆裁量労働時間制の残業代◆

人事担当者です。弊社ではみなし労働時間制を採用しており、協定でみなし労働時間を8時間と設定しています。
勤怠データを確認していたところ、ある従業員が深夜時間帯に労働をしていました。
この場合、深夜時間帯の労働に対して割増賃金の支払いは必要でしょうか。


裁量労働時間制は実際の労働時間数に関係なく協定で定める時間数を労働したものとみなすという制度です。
みなし労働時間制を導入しても、協定で定めるみなし労働時間が8時間を超える場合や深夜時間帯に労働した場合、休日に労働した場合には残業代が発生します。
これは休憩、休日、時間外・休日労働、深夜業の法規制が依然として及ぶためです。
そのため、深夜時間帯に労働が行われていた場合には、割増賃金の支払いが必要となります。

※本文章は、2020年9月に寄稿しています。


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