第235回◆年金手続きの押印を原則廃止◆

◆年金手続きの押印を原則廃止◆

人事担当者です。年金の手続きについて押印しなくても受理される聞きました。内容をお聞かせください。


2020年12月25日から、年金手続時の申請・届出様式の押印が原則廃止となりました。ただし、金融機関へのお届け印、実印による手続きが必要なもの等については、引き続き押印が必要となります。その対象となる届出は以下のとおりです。

国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
国民年金保険料口座振替辞退申出書
委任状(年金分割の合意書請求用)
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)
健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)

2020年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用できます。また、旧様式により提出される場合も、押印は必要ありません。


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