第243回◆特定技能 帰国旅費の積立て◆

人事担当者です。当社では特定技能外国人を受け入れようと検討しているところです。以前外国人を雇用したとき、帰国旅費の取り扱いについて、トラブルになりました。そこで、特定技能外国人を受け入れるにあたり、帰国旅費を月々の給与から天引き積み立てておこうと思うのですが、問題ないでしょうか。


H31.3月版 特定技能外国人受入れに関する運用要領では、次のようにしています。

「一 外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは,当該特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関が,当該旅費を負担するとともに,当該特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。

〇 特定技能外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国する際の帰国費用については本人負担が原則となりますが,当該外国人がその帰国費用を負担することができ
ない場合は,特定技能所属機関が帰国費用を負担するとともに,出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることを求めるものです。」

さらに、同運用要領では、次のように示しています。
「○ 帰国旅費を確保しておくために,特定技能外国人の報酬から控除するなどして積み立てて特定所属機関が管理することは,金銭その他の財産の管理に当たり得るものであることから,認められません。」

以上から、帰国旅費に相当する額を、予め給与から天引きすることは認められません。

 

※この投稿は、2019年12月1日に寄稿されたものです。


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