第274回◆健康診断と労働時間◆

◆健康診断と労働時間◆

企業の人事を担当しています。毎年、従業員には健康診断を受診させていますが、健康診断に要した時間や費用の負担はどう考えたらよいでしょうか?


健康診断の種類は大きく2つあり、それぞれの健康診断によって取り扱いは異なります。

①一般健康診断
雇入れ時の健康診断や、1年以内ごとに1回、定期に実施する定期健康診断などを総称して、一般健康診断と呼ばれます。
一般健康診断は、その目的が労働者の一般的な健康の確保をはかることをあり、直接的に業務遂行との関連において行われるものではないため、
当然に賃金を支払うべきとはされていませんが、労働者の健康確保は事業の円滑な運営に不可欠な要素であることを考えると、受診に要した時間に対しては賃金を支払うことが望ましいとされています。

②特殊健康診断
身体の特定の部分に負担が蓄積するような有害な業務に従事する労働者に対しては、特殊健康診断を実施する必要があります。
この特殊健康診断は業務遂行のため当然に実施されなければならない性格のものであり、その実施に要する時間は労働時間と解されるので、賃金の支払いが必要になります。

なお、①、②双方とも、健康診断に要した費用については、事業者が負担するものとされています。

※この投稿は、2021年5月に寄稿されたものです。


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