第244回◆育児休業中の就労について◆

第244回◆育児休業中の就労について◆

人事担当者です。自社製品の需要が予期せず、増加し一定程度の習熟を要する業務の量が増加しました。
育児休業を取得している労働者が従前は熟練者として業務を行っていたのですが、一時的にスキル取得のための研修講師として本人の合意の下、就労をした場合育児休業給付金の支給は停止してしまうでしょうか?


育児休業は育児・介護休業法上、子の養育を行うために休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度と考えられています。そのため、休業期間中に就労することは想定されていません。
一方で、一時的・臨時的な労働が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金は支給されます。
なお、1日4時間月20日勤務を行う場合等の恒常的・定期的に就労をさせる場合には、育児休業を取得している事にはなりません。


労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!

労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor