第252回◆最低賃金以下の申請◆

第252回◆最低賃金以下の申請◆

人事担当者です。精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者について最低賃金の減額の特例許可申請を得ることが可能と伺ったのですが、どのような要件があるでしょうか。


最低賃金の減額の特例許可申請を得るのに際し以下の内容に注意する必要があります。

①単に障害があるだけでなく、その障害が従事しようとする業務の遂行に直接支障を与えていることが明白であること。
また、業務の遂行に直接支障があったとしても、その支障の程度が著しい場合であること。
②減額率が労働能率の程度に応じ、職務内容等を勘案したものとなっていること。

これらの他、比較対象労働者の選定を行うことや、減額上限の算出、減額率の設定を行う必要がございますので、ご注意ください。


労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!

労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor