第259回◆36協定の有効期間中に過半数代表者が管理監督者に該当した場合◆

第259回◆36協定の有効期間中に過半数代表者が管理監督者に該当した場合◆

人事担当者です。
36協定の有効期間中に、過半数労働者が管理者になりました。36協定を締結し直す必要はあるのでしょうか。


36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数代表者との間で
締結しなければなりません。
ただし、労働者側の締結当事者係る法定の要件は、36協定の成立する際の要件であり、36協定の存続するための要件ではないとされています。
したがって、36協定の有効期間中に過半数代表者が管理監督者になっても36協定の効力に影響はないため、締結し直す必要はありません。

※本文章は、2021年6月に寄稿しています。


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