第381回◆年次有給休暇の時期変更権について◆

◆年次有給休暇の時期変更権について◆

企業の人事を担当してます。当社の規模は、従業員数20名ほどです。忙しい時は、年次有給休暇(以下、有休)の申請があっても、従業員に他の日に休みを変えてもらえないかとお願いし、他の日に有休を取得してもらっています。そのようなこともあり、申請通りに休むことができないと不満が一部出ています。そこで、時季変更権をする時の「事業の正常な運営を妨げる場合」はどのような状態であれば該当するものなのか、ご教示いただけませんでしょうか。 “第381回◆年次有給休暇の時期変更権について◆” の続きを読む

第377回◆傷病(補償)等年金について◆

◆傷病(補償)等年金について◆

人事担当者です。業務上災害により、長期間休業している社員がいます。
現在、休業補償給付を受けていますが、もうそろそろ1年6ヶ月が経とうとしています。今後の労災保険からはどのような補償があるのでしょうか。
傷病補償年金について教えてください。 “第377回◆傷病(補償)等年金について◆” の続きを読む

第375回◆昇給が続いた際の随時改定処理について◆

◆昇給が続いた際の随時改定処理について◆

Q 会社で給与計算を担当しているものです。ある社員が5月に基本給昇給し、続けて7月に固定的手当の増額がありました。このようなケースでは、どのように随時改定が行われるのでしょうか。

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第373回◆健康保険の任意継続◆

◆健康保険の任意継続◆

Q 人事を担当しているものです。
退職予定者から、退職後も健康保険の任意継続をしたいという申し出がありました。
どのような手続きをすればよろしいでしょうか?
(弊社は協会けんぽに加入しています。)


A  退職などによって、協会けんぽの健康保険を資格喪失された場合、その後の健康保険加入の手続きは、加入者ご自身で行なっていただく必要があります。
そのため、退職する会社側で任意継続に関する手続きをすることはありません。しかし当然のことではありますが、任意継続の資格取得手続きは被保険者資格喪失後でなければできません。したがって、資格喪失届の申請が遅れないように気を付けましょう。
なお、任意継続の資格取得申請時に退職日の確認ができる証明書(退職証明書のコピー)等を提出することで、日本年金機構の資格喪失処理の完了を待たずに任意継続の保険証の作成が可能となっております。
また、協会けんぽの支部によっては、協会けんぽ任意継続セットという任意継続被保険者資格取得申出書や任意継続制度のリーフレットをまとめたものが用意されています。電話等で取り寄せや相談ができますので、退職予定者に案内するとよいでしょう。

※本文章は2023年9月に寄稿しています。


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第372回◆時間外労働の上限規制の猶予措置終了◆

◆時間外労働の上限規制の猶予措置終了◆

Q 運送会社で人事を担当しているものです。働き方改革の一環として、2019年4月から時間外労働の上限が規定されましたが、トラックドライバーは適用が猶予されていたかと思います。適用の猶予措置が終了した後の内容を教えていただけますでしょうか。 “第372回◆時間外労働の上限規制の猶予措置終了◆” の続きを読む

第371回◆年次有給休暇の付与について◆

◆年次有給休暇の付与について◆

Q 企業の人事総務部のものです。先日、ある社員が体調不良のため仕事を休むと連絡がありました。その際、弊社の通例通り該当日について年次有給休暇(以下有給と表記する)を取得したことにしておく旨を伝えたのですが、社員から拒まれました。
この場合、通例通り有給を取得したことにしてしまって問題ないのでしょうか。

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第369回◆育児休業給付金の支給額◆

◆育児休業給付金の支給額◆

人事を担当しているものです。
育児休業中で雇用保険の育児休業給付を受給中の社員から、突然給付金額が減ったと連絡がありました。休業期間中に就労したり、賃金を支払ったりはしておりません。
なぜ給付金額が減ってしまったのでしょうか?


育児休業給付金の支給額は休業開始時の賃金日額、支給日数、給付率を用いて算出されます。このうちの給付率は、育児休業の開始から180日目までは67%となり、181日目からは50%となります。
そのため、育児休業の開始から7か月目からは支給額が低下することがあります。

また毎年8月1日に、毎月勤労統計の結果をもとに、支給限度額が変更される場合があります。
令和5年8月1日からの支給限度額は下記のとおりです。
出生児育児休業給付 上限額 (67%) 289,466円
育児休業給付    上限額 (67%) 310,143円
育児休業給付    上限額 (50%) 231,450円

※本文章は2023年8月に寄稿しています。


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