第45回◆判例紹介◆

第45回◆判例紹介◆

知っておきたい判例をご紹介。

 


残業代請求に関する争いです。

最高裁の判決として、今後の定額残業代の仕組みに大きな影響を与えそうです。

 http://www.kobayashiroumu.jp/site/wp-content/uploads/old_blog_media/1/20170306-1488766425.pdf

 

 

 


 

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第44回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

第44回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。

今週のキーワード

『プレミアムフライデー』


プレミアムフライデーとは、経済産業省や経済団体が中心となって掲げる、個人が幸せや楽しさを感じられる体験(買物や家族との外食、観光等)や、そのための時間の創出を促すことで、
(1) 充実感・満足感を実感できる生活スタイルの変革への機会になる
(2) 地域等のコミュニティ機能強化や一体感の醸成につながる
(3)(単なる安売りではなく)デフレ的傾向を変えていくきっかけとなる
 といった効果につなげていく取組をいいます。

平成29年2月24日(金曜日)に初めて実施される見込みで、
午後3時の退社を促す取り組みを予定している企業も登場しています。

しかしDeNAトラベル社のアンケート調査の結果では、
プレミアムフライデーを導入済みとした企業の割合は、0.8%と極めて低い水準となりました。
https://www.atpress.ne.jp/releases/120357/att_120357_1.pdf 

 


 

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第43回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

第43回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。

今週のキーワード

『かとく』


かとくとは、厚生労働省により東京労働局と大阪労働局に設置された「過重労働撲滅特別対策班」の通称です。

 

過重労働撲滅特別対策班(通称「かとく」)は、労働基準監督官で構成された違法な長時間労働が疑われる事業所への監督指導を専門にする組織です。悪質なケースに対しては、刑事事件として書類送検することもできる強い権限を持っています。


 

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第42回◆時間単位年次有給休暇って4◆

第42回◆時間単位年次有給休暇って4◆
年次有給休暇を時間単位で取得できる制度があると聞きました。具体的に教えてください。

今回は、時間単位年休の運用上の注意点について説明します。


今回は、時間単位年休の運用上の注意点について説明します。

①時間単位年休を利用できる時間帯を制限できない。
労使協定等で、時間単位年休を利用できる時間帯を制限することはできません。
例えば、遅刻や早退を時間単位年休によって充当するようなことを避けるため、
『始業時刻直後や終業時刻直前の1時間は、時間単位年休を認めない』といったルールは認められないということです。

②時間単位年休制度があるからといって時間単位で年次有給休暇を取得することが義務ではないこと。
時間単位年休制度があるからといって、必ずしも時間単位で年次有給休暇を取得する義務はありません。労働者本人の判断により日単位、時間単位での利用が可能です。
また、日単位で申し出られた年次有給休暇を時間単位に変更することは時季変更には該当しないため、認められません。

③時間単位年休を利用できる日数は、『次年度繰り越した分を含めて』最大で5日間分であること。
時間単位年休として利用できる年次有給休暇の日数は、最大で5日とされています。
この5日には、前年度の未消化分を繰り越した分も含まれるので、注意が必要です。


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第41回◆時間単位年次有給休暇って3◆

第41回◆時間単位年次有給休暇って3◆
年次有給休暇を時間単位で取得できる制度があると聞きました。具体的に教えてください。


 

 

前回に続き、時間単位年次有給休暇を導入する際に必要な労使協定の内容について、解説いたします。

 

時間単位年次有給休暇を導入するためには、次の事項について労使協定を締結する必要があります。

 ①時間単位年次有給休暇の対象労働者の範囲
 
 ②時間単位年次有給休暇の日数(最大で5日)
 
 ③時間単位年次有給休暇の1日あたりの時間数

 ④1時間以外の時間を単位とする場合の時間数

 

このうち、今回は③と④について見ていきましょう。

 ③時間単位年次有給休暇の1日あたりの時間数

1日分の年次有給休暇に対応する時間数を所定労働時間数(※)を基に定めます。
時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算します。

※日によって所定労働時間数が異なる場合(例えば、月曜から金曜日は7時間、土曜日は5時といった場合)は、1年間における1日平均所定労働時間数に基づいて定めます。

 ④1時間以外の時間を単位とする場合の時間数
1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数を記入します(2時間、3時間など)。ただし、1日の所定労働時間を上回ることはできません。

 


 

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第40回◆時間単位年次有給休暇って2◆

第40回◆時間単位年次有給休暇って2◆
年次有給休暇を時間単位で取得できる制度があると聞きました。具体的に教えてください。


前回に続き、時間単位年次有給休暇を導入する際に必要な労使協定の内容について、解説いたします。

 

時間単位年次有給休暇を導入するためには、次の事項について労使協定を締結する必要があります。

 ①時間単位年次有給休暇の対象労働者の範囲
 
 ②時間単位年次有給休暇の日数(最大で5日)
 
 ③時間単位年次有給休暇の1日あたりの時間数

 ④1時間以外の時間を単位とする場合の時間数

 

このうち、今回は①と②について見ていきましょう。

 ①時間単位年次有給休暇の対象労働者の範囲
 年次有給休暇を時間単位で取得することができる労働者の範囲を限定することができます。労働者の範囲を限定するには、事業の正常な運営との調整を図る観点から必要な範囲で行うこととされていますから、
例えば、工場などのライン工の方については、その場を離れることが難しいことから、対象外とすることも認められます。
 

②時間単位年次有給休暇の日数(最大で5日)
 時間単位年次有給休暇で利用できる年次有給休暇の範囲を定めることになります。時間単位年次有給休暇として利用できる日数は、最大で5日となります。
 次年度に繰り越された時間単位年次有給休暇が存在しても、当年に利用できる範囲は、繰り越された時間単位年次有給休暇と合わせて5日範囲となりますので、繰り越した分の取扱も合わせて取り決めておくと良いでしょう。

 


 

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第39回◆時間単位年次有給休暇って1◆

第39回◆時間単位年次有給休暇って1◆
年次有給休暇を時間単位で取得できる制度があると聞きました。具体的に教えてください。


 

 

平成22年4月より、次有給休暇の取得促進を図るため、年次有給休暇について5日範囲内で時間単位で取得できるよう時間単位年次有給休暇制度が設けられました。

時間単位年次有給休暇を導入するためには、次の事項について労使協定を締結する必要があります。
 ①時間単位年次有給休暇の対象労働者の範囲
 ②時間単位年次有給休暇の日数(最大で5日)
 ③時間単位年次有給休暇の1日あたりの時間数
 ④1時間以外の時間を単位とする場合の時間数

本協定は、労働基準監督署への届け出を必要としませんので、社内で保管し、適切な周知を行うことが必要です。

 次回は、労使協定の内容について詳しく見ていきましょう。


 

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第38回◆労働基準法が改正される? 8◆

第38回◆労働基準法が改正される? 8◆
 人事担当者です。とある紙面で、労働基準法の改正が国会で議論されているとの話を読みました。
 具体的な改正内容を教えて下さい。


 

 

労働基準法の改正案の中身について、具体的に見ていきましょう。

 

2.多様で柔軟な働き方の実現
(3) 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
【概要】
 職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする。(※労働安全衛生法の改正も含まれます)
 紙面をにぎわせた、いわゆる残業代ゼロ法案といわれている改正案です。
労使委員会の決議により、一定の要件を満たす労働者の「労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外」とする改正案です。
対象労働者の範囲は、次のものが予定されています。
①対象業務の範囲
 高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務
例 金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタント業務、研究開発業務 など
②対象労働者
 対象業務に就く、次のいずれにも該当する者
(1)使用者との間の書面等の方法による合意に基づき職務が明確に定められていること
(2)年収について、「1年間に支払われることが確実に見込まれる賃金の額が、平均給与額の3倍を相当程度上回る」水準として厚生労働省令で定める額以上であること

この法案では、この制度の導入にあたって、対象となる労働者の同意が必要とされており、企業が強制する子はできないようになっています。また、過重労働に繋がらないよう、健康福祉に関する措置も具体的に定められるようです。

 


 

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第37回◆労働基準法が改正される? 7◆

第37回◆労働基準法が改正される? 7◆
 人事担当者です。とある紙面で、労働基準法の改正が国会で議論されているとの話を読みました。
 具体的な改正内容を教えて下さい。

 


 

労働基準法の改正案の中身について、具体的に見ていきましょう。
2.多様で柔軟な働き方の実現
(2) 企画業務型裁量労働制の見直し
【概要】
 企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加するとともに、対象者の健康確保措置の充実や手続の簡素化等の見直しを行う。
 改正案では、従来の企画業務型裁量労働制の対象業務「①事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析」に、新たに次の2つの業務を追加する予定です。

②事業の運営に関する事項について繰り返し、企画、立案、調査及び分析を行い、かつ、これらの成果を活用し、当該事項の実施を管理するとともにその実施状況の評価を行う業務

③法人である顧客の事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析を行い、かつ、これらの成果を活用した商品の販売又は役務提供に係る当該顧客との契約の締結の勧誘又は締結を行う業務

また、企画業務型裁量労働制の導入にあたって、労使委員会が決議する健康・福祉確保措置に関する事項に次のものが追加される予定です。
①代償休日又は特別な休暇の付与
②健康診断の実施
③連続した年次有給休暇の取得促進
④心と体の健康窓口の設置
⑤配置転換
⑥産業医の助言指導に基づく保健指導
【追加見込み】
+長時間労働を行った場合の面接指導
+深夜業の回数の制限
+勤務間インターバル
+一定期間の労働時間の上限設定 などを含めて検討

 


 

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第36回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

第36回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。

今週のキーワード

『BYOD』


 

 

BYODとは、私用のスマートフォンやタブレットを職場に持込、仕事や業務に活用することをいいます。
Bring Your Own Device の頭文字をとって、「BYOD」と総称されます。
自身が使い慣れた端末を利用することで、業務効率のアップを図る側面がある反面、セキュリティ上の課題も多く、企業によって賛否がわかれる。


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