第16回◆判例紹介◆

第16回◆判例紹介◆

知っておきたい判例をご紹介。

 


 

第四銀行事件

http://www.kobayashiroumu.jp/site/wp-content/uploads/old_blog_media/1/20160725-1469433360.pdf

就業規則の不利益変更について争われた事件です。

 


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第15回◆判例紹介◆

第15回◆判例紹介◆
知っておきたい判例をご紹介。

 


 

秋北バス事件

http://www.kobayashiroumu.jp/site/wp-content/uploads/old_blog_media/1/20160725-1469433002.pdf

就業規則の効力について争われた事件です。

 


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第14回◆遅刻した日に残業、割増賃金は支払うの?◆

第14回◆遅刻した日に残業、割増賃金は支払うの?◆

 

給与計算担当者です。 
先日アルバイトのスタッフが1時間の遅刻して出勤しました。その日の終業時刻後、残って1時間ほど、残業をしたようです。この場合、1時間の残業には割増賃金を支給しなければならないでしょうか。(当アルバイトは、1日所定労働時間が9:00ー18:00の8時間勤務(時給制)です)

 


 

労働基準法第37条では、使用者(会社)が労働者に対し、時間外労働や休日労働をさせた場合には、通常の労働時間または労働日の賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で命令の定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない、としています。

ここにいう時間外労働とは、1日8時間を超える場合や、週40時間を超える実際の労働時間を指します。
ご相談では、8時間の所定労働時間のうち1時間を遅刻し、18時の終業時刻後1時間の労働を下とのことです。

この場合、1日の実際の労働時間は8時間となり、割増賃金の支払いが必要となる時間外労働が行われていないことになりますから、終業時刻後の1時間の労働に対し、割増賃金は不要となります。



 


 

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◇愛犬ジャック◇

こんにちは

タキザワです。

2月から2匹目の犬トイプードル名前はジャックを飼い始めました。

前から居るヨークシャの龍とは違い若いからなのか元気が良すぎて大変です。

犬種が違うからなのか年齢の違いなのかわかりませんが2匹はあまり仲が良くなくケージから

ジャックを出してあげることができません。

とても可愛いのですが、しつけも世話も大変でちょっと飼ったことを後悔もしたりしました。

でも、動物を飼うことは最後まで責任を持たないとなんですよね。

言うことをきく可愛い犬になってくれることを期待して、頑張って育てようと今は思っています。

 

第13回◆遅延証明のある遅刻は給与を減額できないの?◆

第13回◆遅延証明のある遅刻は給与を減額できないの?◆

 

パートタイマーの人事管理を担当する者です。
あるパートタイマーがたびたび遅刻を繰り返します。しかし、その都度遅延証明を提出してきます。遅延証明を見る限り、いつも5分や10分程度の遅延で、もう少し早く準備すれば、十分に始業時刻に間に合うと思うのですが。このように、遅延証明が提出された遅刻は、遅刻控除はできないのでしょうか。

 


賃金というのは、労働者が労働に従事した際の対価として支払われるものです。

労働者が労働に従事していなければ、対価としての賃金も支払われないことになります。これをノーワーク・ノーペイの原則といいます。

この原則は、遅刻の理由が公共交通機関の遅れといった理由であっても、適用されます。
したがって、ご相談のように、遅延証明が提出された場合であっても、遅刻時間相当分の賃金を減額することは可能です。

ただし、企業によっては、就業規則(賃金規程)に、公共交通機関の遅延により遅刻した場合は、賃金を減額しない旨の定めが設けられている場合があります。この場合は、ノーワーク・ノーペイの原則の例外的な取扱いとして、賃金の控除ができなくなりますので、ご注意ください。

 


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9/8 マイナンバー業務実務セミナー

年末調整の本格運用迫る!

マイナンバー業務実務セミナー

 

いよいよ年末に作成する年調書類にマイナンバー記載が始まります。

既存の従業員からのマイナンバー収集はいったん目途がついた企業様も、実際に

年末調整の際、どのように利用していけばよいのか、イメージがわかない、という方も

いらっしゃることでしょう。

本セミナーでは、特に紙ベースで収集したお客様に、どんなことに注意して、どのように

すればよいかを実際に体験していただく、ハンズオンセミナーを開催いたします。

皆さまのお越しをお待ちしております。

 詳細はこちら

 開催日時:9月8日(木) 15:30~17:00

開催場所:小林労務 7階セミナールーム 東京都千代田区麹町2丁目2番 麹町サンライズビル

参加費用:2,000円(消費税込)当日お持ちください。

定員:先着20名

お申込み方法:

ご参加をご希望の場合は、弊社のお問い合わせフォームよりお申し込みください。

「ご用件内容」欄に、「9/8 マイナンバー業務実務セミナー、〇名希望」とご記載ください。

https://cp.serverservice.jp/…/kobayashir…/contact/index.html

皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

第12回◆復職後の賃金を減額できる?◆

第12回◆復職後の賃金を減額できる?◆

 

人事担当者です。
休職中の従業員を復職させるにあたって、一定の期間、健康状態に配慮するため、従来の職務より軽易な職務に従事してもらい様子を見ようと検討しています。そこで、復職後の賃金の取り扱いについて、職務に応じた賃金に減額することは可能でしょうか。

 


賃金額の決定に際し用いられる要素には様々なものがありますが、大きく分けると一般的には、次のようなものが挙げられます。
 ①本人が有する能力(職能)に応じた賃金決定 (職能給)
 ②本人が従事する職務に応じた賃金決定 (職務給)
 ③成果に応じた賃金決定 (成果給)

 従事する職務が変わった場合に、賃金の変更が予定されているものは、職務と賃金が関連している②の職務給と言えます。反対に、①の職能給は、保有する能力に応じて、賃金が決定されるため、職務と賃金が関連しておらず、職務の変更を理由に、賃金を引き下げることは難しいといえます。
 上記のように、職務の変更に伴い、賃金を一方的に減額することは、賃金の決定方法によってその有効性の判断がわかれるところですが、事前の労働者の同意が取れていれば、賃金の減額をすることは認められます。当然ながら、本人が自由な意思の下に同意する必要がありますから、脅すような発言で無理やり同意しているようなことがないように注意が必要です。




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