第70回◆パートタイマー就業規則を作成した際の意見聴取相手◆

第70回◆パートタイマー就業規則を作成した際の意見聴取相手◆

 企業の人事を担当しています。弊社ではパートタイマーを数多く雇い入れており、この度新しくパートタイマー就業規則を作成することとなりました。

 就業規則を作成する際には、労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する必要がありますが、今回作成する規則の適用範囲はパートタイマーに限られるため、パートタイマーの過半数を代表する者の意見を聴取すればよいのでしょうか。

 


 労働基準法では、就業規則を作成又は変更した場合、過半数代表者の意見を聴取し、行政官庁へ届け出ることを義務づけています。
また、労働基準法上「就業規則」とは、同一の事業場において一部の労働者にのみ適用される規則を作成した場合、当該規則もその事業場全体に適用される就業規則の一部分であると解されています。

 そのため、パートタイマー就業規則のように、適用範囲が一部分に限られる規則を作成した場合、正社員等を含めた全労働者の過半数を代表する者に意見を聴取し、届け出を行えば労働基準法上の義務を果たしたこととなります。

 ただし、パートタイム労働法においては、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成する場合、短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴取するよう努力義務を課しています。

 そのため、労働基準法上の手続きとして正社員等を含めた過半数代表者の意見を聴取するのみでなく、パートタイマーの過半数代表者の意見を聴いた上で、当該規則を作成することがことが望ましいと言えるでしょう。

 


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第69回◆年休権を持たない従業員への計画年休◆

第69回◆年休権を持たない従業員への計画年休◆

企業の人事を担当しています。当社では新しく計画年休制度の導入を検討しています。新入社員など有給休暇を有していない社員について計画通り休ませた場合は欠勤として扱ってよいのでしょうか。

 


年次有給休暇を有していない社員を計画的付与のために休ませる場合、欠勤として賃金を控除することはできず、使用者の責めに帰す事由による休業として、休業手当を支払う必要があります。
行政の見解としては有給休暇を有しない、もしくは付与日数が少ない労働者を含めて計画的付与を行う場合には、特別に年休権を付与するか、特別の休暇を与えることが望ましいとされているため、賃金を満額支払う特別休暇として処理することが一般的なようです。


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