近隣散策

こんにちは。
利王です。

草花を見ると、気持ちがリラックスすることってありませんか?

通勤経路にハナミズキの並木道があるのですが、
白とピンクが交互に並んでいてとてもきれいです。

さわやかな気持ちで出社できるので
最近のお気に入りでもあります。

次回のブログ投稿の時には、
どのようなお花が見つけられるか楽しみです。

7/28「社労士・税理士事務所向け視察クリニックセミナー」に登壇いたします

平素より小林労務をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

この度、小林労務は7/28(金)に行われる
「社労士・税理士事務所向け視察クリニックセミナー」に登壇いたします。

オンラインセミナーが主流となった昨今ですが、本セミナーは沖縄現地にて行います。
小林労務の他、Mamasan&Company株式会社・税理士法人Bricks&UKの計3社のオフィスを回り、
沖縄の第一線で事業を展開している経営者の声を生で聴けるチャンスとなっております。
小林労務の沖縄事務センターを視察できる機会となっております、是非ご参加下さい。

詳細・お申込はこちら
https://www.funaisoken.co.jp/seminar/100052#

セミナー概要
▪題名:社労士・税理士事務所向け視察クリニックセミナー
▪日付:2023年7月28日(金)9:30~17:00<現地時間>
▪費用:60,000円 (税込 66,000円)※社長online会員価格
    75,000円 (税込 82,500円)※一般価格
※費用に集合場所までの交通費・宿泊費・懇親会費は含まれません
▪締切:2023年7月24日(月)
▪主催:株式会社 船井総合研究所
▪備考:最小催行人数5名
(出発日から5日前までに最低出発人数のご予約がない場合は中止とさせていただきます。)

プログラム
第1講座 株式会社船井総合研究所 士業支援部 労務コンサルチーム 岩本 和真
◎導入講座
今回のセミナーの視察先・見どころを解説

第2講座 Mamasan&Company株式会社  代表取締役 田中 茂樹氏
◎Mamasan&Company株式会社の経営戦略と事業成長のポイント
・Mamasan&Company株式会社の経営戦略と事業成長のポイント
・BPOサービスにおける業務プロセスの可視化と標準化のポイント
・士業事務所向けの業務改善事例

第3講座 社会保険労務士法人小林労務 株式会社小林労務代表取締役社長 上村美由紀
◎社会保険労務士法人 小林労務の経営戦略と事業成長のポイント
・社会保険労務士法人 小林労務の経営戦略と事業展開
・社労士事務所のアウトソーシング事業のポイント
・業界のデジタル化を促進するシステム開発

第4講座 税理士法人Bricks&UK 代表税理士 梶浦 潮氏
◎税理士法人Bricks&UKの経営戦略と事業成長のポイント
・税理士法人Bricks&UKの経営戦略と事業成長のポイント
・拠点展開の成功のポイント
・拠点間におけるBPO業務の生産性の向上
・遠隔地のM&Aでも成功する方法

第5講座 株式会社船井総合研究所 会計グループ マネージャー 能登谷 京祐
◎経営者に今考えて欲しいこと
・これから求められる経営とは?
・士業×事業の切り口での成長戦略
・働き方の多様性について
・明日から実践するために

詳細・お申込はこちら
https://www.funaisoken.co.jp/seminar/100052#

\こんな方におススメ!/
・業界大手事務所、企業の現場に訪問したい経営者、経営幹部
・大企業向けのアウトソーシング事業を強化したい経営者、経営幹部
・業界大手が見据えるアウトソーシング事業の展望や経営戦略を知りたい経営者、経営幹部
・拠点展開や事務所規模拡大を目指したい経営者、経営幹部

 

ハードル

こんにちは。

先日、各方面で面白いと聞く「ミスト」という映画を観ました。

確かに面白かったのですが、「オチがすごいオチがすごい」と言われすぎたせいで、変に色々想像しながら観てしまい結末を予測できてしまいました。

多分、暇だからとかで何の気なしに観てたら「凄い!」ってなってたと思います。上がりすぎたハードルのせいで得られたはずの感動が得られなかったと考えると、事前に他人の評価に触れるのはあまりよくないなと感じます。

これからはあらすじや世界観、自分の感覚だけで観る作品を決めていこうと思います。

第354回◆育児休業から復職後の年次有給休暇について◆

◆育児休業から復職後の年次有給休暇について◆

人事担当者です。
年度の途中に育児休業から復職した従業員についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があるのでしょうか。


労働基準法では、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられています。
そのため年度の途中に育児休業から復帰した従業員についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得していただく必要があります。
ただし、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りではありません。

年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/assets/img/salaried/000463186.pdf

※本文章は2023年5月に寄稿しています。


労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

【ガッテン労務】Q,出生時育児休業って何ですか⁉を配信しました!

小林労務が新社会人や人事総務担当の方向けに配信している
「【ガッテン労務】小林労務公式チャンネル 」から

YouTubeショート動画一分で解説「Q,出生時育児休業って何ですか⁉
を配信しました!

今回は弊社の特定社会保険労務士の上村が
「出生時育児休業」について
解説する動画になっております!!

https://youtube.com/shorts/7988jsIpjBc

是非、ご視聴と共にチャンネル登録をよろしくお願いいたします!