第20回◆判例紹介◆

第20回◆判例紹介◆

知っておきたい判例をご紹介。

 


 

 

帯広電報電話局事件

http://www.kobayashiroumu.jp/site/wp-content/uploads/old_blog_media/1/20160905-1473038593.pdf

懲戒処分の効力を争った事件です。

 


 

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第19回◆研修時間は労働時間?◆

第19回◆研修時間は労働時間?◆

人事担当者です。当社では、新たに採用した方全員に、必ず研修会を行っています。

研修の内容は、安全管理から報連相といった社会人としての一般的な心構え、人事評価の内容など多岐にわたっています。

この研修会に参加した時間は労働時間として取扱うべきでしょうか。

 


 

労働時間とは、使用者(会社)の指揮命令下にある時間をいいます。

研修に要した時間が労働時間かどうかは、この使用者の指揮命令下にあったかどうかが判断のポイントになります。

 

通達では、「労働者が使用者の実施する教育に参加することについて就業規則上の制裁等の不利益取扱いによる出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にならない」(昭26.1.10基収2875号 平11.3.31基発168号)としています。

したがって、ご相談の研修が、強制参加であったり、不参加の場合に評価が下がったり、処分を受けるなどの不利益が生じる場合は、労働時間として取扱う必要があるでしょう。

 


 

 

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第18回◆始業時刻の前に行う朝礼は、労働時間か?◆

第18回◆始業時刻の前に行う朝礼は、労働時間か?◆

人事担当者です。弊社では以前から始業時刻前に朝礼を行っています。朝礼では、各スタッフの1日のスケジュールが報告されるとともに、業務上の簡単な指示がなされます。また、スタッフはこの朝礼に出席することを求めており、朝礼に遅刻したり、不参加だった場合は、後日注意を行っています。このような朝礼は、労働時間にあたるのでしょうか。

 


 

労働時間とは、使用者(会社)の指揮命令下にある時間をいいます。

朝礼に要した時間が労働時間かどうかは、この使用者の指揮命令下にあったかどうかが判断のポイントになります。ここにいう命令は、明示的なもの(業務命令)に限らず、黙示的なもの(参加が強制ではないが、参加しないと評価が下がるなど)も含まれます。

 ご相談頂いた朝礼は、次の点がポイントと言えそうです。

  ①朝礼では、業務上の簡単な指示がなされている。

  ②不参加だった場合は、後日注意がなされている。

これらのポイントが上述の命令の要素を十分に含んでいることから、朝礼に要する時間は、労働時間として取扱うべきでしょう。

 


 

 

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第17回◆ダブルワーカーの割増賃金はどっちが払う?◆

第17回◆ダブルワーカーの割増賃金はどっちが払う?◆ 

人事担当者です。弊社のアルバイトの中に、午前中は他社のコンビニエンスストアで4時間ほど勤務した後、当社で8時間勤務する者がいます。この場合、割増賃金の支払は必要でしょうか。

 


 

ダブルワーカーとは、複数の会社と雇用関係にあり、同一の期間に複数の就業場所で(かけもち)勤務するものを言います。近年では、非正規雇用の広がりと同時にダブルワーカーを選択する方も増えてきています。ダブルワーカーの場合、同じ日に2つ以上の就業場所で勤務することも考えられます。

この場合、労働時間はどのように把握されるのでしょうか。労働基準法やその通達では、1日の労働時間は、就業場所や使用者(会社)が異なる場合でも通算されるものとしています。(労基法第38条、昭23.5.14基発796号)

ご相談では、コンビニエンスストアで4時間、その後御社で8時間の勤務がなされているようです。この場合、前述の理由から、それぞれの就業場所での労働時間は通算されるため、1日に12時間の労働をしたことになります。

 ここで思い出していただきたいのは、時間外労働には割増賃金の支払が必要だということです。
さらにここでいう時間外労働うとは1日8時間を超える労働を指します。

 労働時間が通算された結果1日8時間を超える労働があったことになりますから、割増賃金を支払わなければなりません。では、この割増賃金は、コンビニエンスストアと御社のどちらが支払わなければならないのでしょうか。

割増賃金の支払が必要なのは、時間的に後発となる雇用契約を締結した使用者(企業)です。

後から雇用契約を締結した企業は、事前に他の雇用契約がないか確認をし、雇用契約があるとすればどの程度勤務しているか把握した上で雇用契約を締結することができるためです。

 また、この他の通達では、「2以上の事業主に使用され、その通算労働時間が8時間を超える場合の割増賃金については、~法定労働時間外に使用した事業主は法第37条に基づき、割増賃金を支払わなければならない」ともされているため、実際にその日の労働時間が8時間を超過するタイミングで勤務をさせていた企業が割増賃金を支払うものとしているものもあります。

 そのため、場合によっては時間的に先に契約をしていても、割増賃金の支払を指摘される場合もあるということをわすれないようにしましょう。

 

 


 

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