第53回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

第53回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。
今週のキーワード

『労働時間貯蓄制度』


労働時間貯蓄制度とは、ドイツなどで実施されている労働時間モデルの一つで、契約上の労働時間と実労働時間の差(残業や休日出勤など所定外の労働時間)を積み立て、後日、従業員が有給休暇などに振り替えて利用できるしくみのことです。
不況下でも一時解雇を避けながら生産調整できるといった雇用環境の変化にも対応できる点などが受け、1990年代後半からドイツの製造業や金融業を中心に普及し始めたといわれています。
平成25年12月に行われた政府の規制改革会議でも労働時間法制の包括的な改革の一つとして、この「労働時間貯蓄制度」が取り上げられました。
 今後は、勤務インターバル制度などとともにこの「労働時間貯蓄制度」が働き方改革の手段として用いられるかもしれません。


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第52回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

第52回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。
今週のキーワード

『ドナー休暇制度』

 


ドナー休暇制度とは、白血病等の治療のため、骨髄や末梢血幹細胞を提供するドナーに対して与える特別な休暇です。
骨髄等の提供には平均して3泊4日の入院や通院が必要となるため、その期間を欠勤扱いとしないよう取り計らう制度です。

この制度は、国家公務員の人事院規則の中にも盛り込まれ、民間においても導入を進める企業が増えており、移植促進の具体策として注目されています。


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第51回◆労働基準監督署の調査・監督の流れ2◆

第51回◆労働基準監督署の調査・監督の流れ2◆

上場企業の法務を担当しております。労働基準監督署の調査について、どのような流れか詳しくお聞かせください。

 


 

上場企業の法務を担当しております。労働基準監督署の調査について、どのような流れか詳しくお聞かせください。

労働基準監督官(以下労働基準監督署)が行う調査には、次の2種類あります。
①申告監督(申告臨検)
 労働基準監督署が、従業員等からの申告を受けて監督調査を実施する。
②定期監督(定期臨検)
 労働基準監督署が、無作為に抽出した企業を監督調査する。

①、②いずれの場合であっても、監督調査の流れに大きな変わりはありません。
実際の監督調査の流れは次のとおりです。

調査の結果、法令違反が確認された場合は「是正勧告書」により是正命令を、法令違反ではないものの改善が求められる場合は、「改善指導票」による改善命令を受けることになります。

次回は、是正勧告書による指導を受けた後について、説明したいと思います。

第50回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

第50回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。
今週のキーワード

『立ち会議』


立ち会議とは参加者が立って行う短時間の会議や打ち合わせのことで、スタンドアップ・ミーティングとも呼ばれます。関係者が必要に応じてオフィスの一角に集まり、起立したまま時間を区切って、必要な要件についてのみ情報の伝達・共有、相談、意思決定などを図るのが特徴です。立つことでメンバー個々の集中力が高まり、会議時間の短縮化が可能になるなど、これまでにも利点が指摘されてきました。ムダな会議が減り、生産性向上が期待できることから労働時間の削減のために導入する企業が増えています。


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第49回◆健康診断受診中の賃金について◆

第49回◆健康診断受診中の賃金について◆

企業の人事を担当しています。従業員に健康診断を実施していますが、受診している間の賃金はどのように取り扱うべきか、教えてください。

 


健康診断の種類は大きく2つあり、その種類によって賃金の取り扱いは異なります。

①一般健康診断
雇入れ時の健康診断や、1年以内ごとに1回、定期に実施する定期健康診断などは一般健康診断と呼ばれます。一般健康診断は、労働者の一般的な健康の確保をはかることを目的としており、業務遂行との関連において行われるものではないため、その受診に要した時間の賃金については労使で協議して定めるべきとされています。
当然に賃金を支払うべきとはされていませんが、労働者の健康確保は事業の円滑な運営に不可欠な要素であることを考えると、受診に要した時間に対しては賃金を支払うことが望ましいとされています。

②特殊健康診断
法定の有害業務に従事する労働者へ実施する義務がある健康診断は、特殊健康診断と呼ばれます。特殊健康診断は業務遂行のため当然に実施されなければならない性格のものであり、その実施に要する時間は労働時間と解されるので、賃金の支払いが必要になります。


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