第365回◆私傷病手当金◆

Q 人事担当者です。
私傷病で休職となっている従業員に対し、報酬と傷病手当金の差額お見舞金として支給することを検討しています。見舞金であれば、社会保険の報酬の対象外としてよろしいでしょうか。


A 労働協約により私傷病手当金を支給することとした場合、この手当金は報酬の範囲に含まれます。
(昭和39年12月21日庁保険発第46号)

また、労働協約で労務不能となったとき事業主が報酬と傷病手当金との差額をを見舞金として支給する場合、これは名目的に見舞金でもいわゆる御見舞いではなく、事業主と被保険者との雇用関係に基づいて事業主が病気中報酬の一部を支給し生活を保障しようとするものであり、報酬に含まれるものとされております。
(昭和32年8月6日保文発第6737号)

※本文章は2023年6月に寄稿しています。


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第364回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。
今週のキーワード

『フレキシキュリティ』

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第362回◆時間単位の年次有給休暇について◆

◆時間単位の年次有給休暇について◆

人事担当者です。
従業員から、「友人の会社では時間単位で有給を取ることを認めている
ようなのですが、うちもできるのですか?」と質問を受けました。
年次有給休暇を時間単位で取得できる制度があることは知っていましたが、
詳しいところはあいまいです。
具体的な運用上の注意点について教えてください。

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