第24回◆改正 育児介護休業法 その4◆

第24回◆改正 育児介護休業法 その4◆

平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。
ここでは、改正法の概要を7回に分けて説明致します。

改正4 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)

 


改正4 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)

【改正前】 なし (新設)

【改正後】介護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用可能。

→従来から「育児のため」の所定外労働の制限が設けられていましたが、改正により、新たに「介護のため」の所定外労働の制限が設けられました。

 


 

労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/

 

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

第23回◆改正 育児介護休業法 その3◆

第23回◆改正 育児介護休業法 その3◆
平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。
ここでは、改正法の概要を7回に分けて説明致します。

改正3 介護のための所定労働時間の短縮措置等

 


 

 

改正3 介護のための所定労働時間の短縮措置等

【改正前】 介護のための所定労働時間の短縮措置等について、介護休業と通算して93日の範囲で取得可能

 

【改正後】 介護休業とは別に、介護のための所定労働時間の短縮措置等の利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能。
  

→ 事業主は、要介護状態にある対象家族の介護をする労働者に関して、対象家族1人につき、以下のいずれかの措置を選択して講じなければならないとされています。
 

①所定労働時間の短縮措置(いわゆる「時短勤務」)

②フレックスタイム制

③始業終業時刻の繰り上げ繰り下げ

④労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度

 

 これらの制度は、従来、介護休業と通算して93日の範囲に限って利用可能とされていました。
改正により、介護休業とは別に取得できるようになったことに加え、制度の利用開始から3年の間で2回以上利用することができるようになりました。これらの措置は、介護離職者を減らすために、柔軟な働き方を推進するものとして、とても有効な方法と言えるでしょう。

 


 

労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/

 

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

第22回◆改正 育児介護休業法 その2◆

第22回◆改正 育児介護休業法 その2◆
平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。
ここでは、改正法の概要を7回に分けて説明致します。

 

改正2 看護休暇・介護休業の取得単位の柔軟化

 


改正2 看護休暇・介護休業の取得単位の柔軟化

【改正前】看護休暇・介護休暇については、1日単位での取得
 

→従来は、看護休暇や介護休暇は、1日単位での取得が認められており、各社ごとの裁量で半日単位の取得を容認することが認められていました。

【改正後】看護休暇・介護休暇については、半日単位での取得
 

→改正により、法律上、看護休暇や介護休暇を半日単位で取得することができるようになりました。

なお、この場合は、半日とは、所定労働時間の1/2とされており、これ以外の単位で半日を定義する際は、労使協定が必要とされています。企業によっては、年次有給休暇の半日単位と揃えるために、労使協定をみなおすケースも見受けられますので、一度検討してみましょう。

 


労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/

 

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

第21回 ◆改正 育児介護休業法 その1◆

第21回 ◆改正 育児介護休業法 その1◆

 

平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。
ここでは、改正法の概要を7回に分けて説明致します。

 

改正1 介護休業の分割取得


 

 
【改正前】
 介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93日まで原則として1回に限り取得可能

 →従来は、対象家族につき、要介護状態ごとに1回 通算して93日を限度としていました。
 そのため、例えば対象家族が一度要介護状態となり30日ほど介護休業を取得してしまうと、同じ対象家族につき、同じ要介護状態を理由に、再度介護休業を取得することは出来ませんでした。

 
【改正後】
 対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割取得することが可能。
 

→3回まで介護休業を取得することができるようになったことで、前述の例の場合でも、再度介護休業を取得することが出来ます。

  なお、対象家族の範囲や要介護状態の判定基準についても見直されていますので、注意が必要です。

 


 

労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor