第36回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

第36回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。

今週のキーワード

『BYOD』


 

 

BYODとは、私用のスマートフォンやタブレットを職場に持込、仕事や業務に活用することをいいます。
Bring Your Own Device の頭文字をとって、「BYOD」と総称されます。
自身が使い慣れた端末を利用することで、業務効率のアップを図る側面がある反面、セキュリティ上の課題も多く、企業によって賛否がわかれる。


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第35回◆労働基準法が改正される? 6◆

第35回◆労働基準法が改正される? 6◆

 人事担当者です。とある紙面で、労働基準法の改正が国会で議論されているとの話を読みました。
具体的な改正内容を教えて下さい。 


 

 

 さて、前5回で「長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等」に関する改正案を中心に説明いたしました。
第6回目の今回からは、「多様で柔軟な働き方の実現」に関する改正案をみることにしましょう。

2.多様で柔軟な働き方の実現

(1) フレックスタイム制の見直し

【概要】

 フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長されます。
これに伴い、1ヶ月を超える清算期間を設けたフレックスタイム制の労使協定は、労働基準監督署への届け出必要になりますので、注意が必要です。
なお、この他にも、清算期間の延長に伴い、中途採用者や退職者の賃金清算に関する事項、曜日めぐりによる法定労働時間の総枠を超えうる課題の解消について、改正案が提案されています。

 


 

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第34回◆労働基準法が改正される? 5◆

第34回◆労働基準法が改正される? 5◆

人事担当者です。とある紙面で、労働基準法の改正が国会で議論されているとの話を読みました。
具体的な改正内容を教えて下さい。


 

 

労働基準法の改正案の中身について、具体的に見ていきましょう。

1.長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等

(4)企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進

【概要】

 企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとされました。
 

 従来より労働時間等設定改善法では、労働時間等設定改善企業委員会について、労使協定の一部を代替決議できる旨の権限が与えられていました。改正案では、事業所単位から企業全体を通じた委員会の決議により、年次有給休暇の計画的付与、代替休暇、時間単位年休に関する労使協定を代替することが可能になりました。

 これにより、複数の事業所を有する(本支店や営業所、工場など)企業が、事業所を足並みを揃えて、休暇の促進や労働時間の削減など自主的な取り組みを行うことが出来ます。

 

この他にも細かい点について改正が行われる予定ですので、引き続き動向に注意が必要です。


 

 

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第33回◆労働基準法が改正される? 4◆

第33回◆労働基準法が改正される? 4◆
 人事担当者です。とある紙面で、労働基準法の改正が国会で議論されているとの話を読みました。
具体的な改正内容を教えて下さい。


 

 

 

 

労働基準法の改正案の中身について、具体的に見ていきましょう。

 

1.長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等

(3)一定日数の年次有給休暇の確実な取得

【概要】

 改正案では、使用者(企業)は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないことととされました。

 例えば、入社後6ヶ月を経過し、10日の年次有給休暇が付与された場合、1年以内の範囲で、予め5日間の年次有給休暇を取得する日を指定しなければなりません。この指定は、企業が行うわけですが、指定にあたっては、労働者の意見を聴くことが求められ、その意見を尊重するよう努力義務が課せられています。
 

この改正案に沿うと、繁忙期に年次有給休暇の希望が集中してしまうこともかんがえられます。
 ただし、改正案では、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はないとしています(つまり、計画的付与で3日間付与した場合は、残り2日間を時期指定して付与すれば足りることになります)。

 

 多くの企業で、対応に苦慮されるのは本改正案ではないでしょうか。場合によっては、計画的付与ラッシュが起こるかもしれません。


 

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