第13回◆遅延証明のある遅刻は給与を減額できないの?◆

第13回◆遅延証明のある遅刻は給与を減額できないの?◆

 

パートタイマーの人事管理を担当する者です。
あるパートタイマーがたびたび遅刻を繰り返します。しかし、その都度遅延証明を提出してきます。遅延証明を見る限り、いつも5分や10分程度の遅延で、もう少し早く準備すれば、十分に始業時刻に間に合うと思うのですが。このように、遅延証明が提出された遅刻は、遅刻控除はできないのでしょうか。

 


賃金というのは、労働者が労働に従事した際の対価として支払われるものです。

労働者が労働に従事していなければ、対価としての賃金も支払われないことになります。これをノーワーク・ノーペイの原則といいます。

この原則は、遅刻の理由が公共交通機関の遅れといった理由であっても、適用されます。
したがって、ご相談のように、遅延証明が提出された場合であっても、遅刻時間相当分の賃金を減額することは可能です。

ただし、企業によっては、就業規則(賃金規程)に、公共交通機関の遅延により遅刻した場合は、賃金を減額しない旨の定めが設けられている場合があります。この場合は、ノーワーク・ノーペイの原則の例外的な取扱いとして、賃金の控除ができなくなりますので、ご注意ください。

 


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