第22回◆改正 育児介護休業法 その2◆

第22回◆改正 育児介護休業法 その2◆
平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。
ここでは、改正法の概要を7回に分けて説明致します。

 

改正2 看護休暇・介護休業の取得単位の柔軟化

 


改正2 看護休暇・介護休業の取得単位の柔軟化

【改正前】看護休暇・介護休暇については、1日単位での取得
 

→従来は、看護休暇や介護休暇は、1日単位での取得が認められており、各社ごとの裁量で半日単位の取得を容認することが認められていました。

【改正後】看護休暇・介護休暇については、半日単位での取得
 

→改正により、法律上、看護休暇や介護休暇を半日単位で取得することができるようになりました。

なお、この場合は、半日とは、所定労働時間の1/2とされており、これ以外の単位で半日を定義する際は、労使協定が必要とされています。企業によっては、年次有給休暇の半日単位と揃えるために、労使協定をみなおすケースも見受けられますので、一度検討してみましょう。

 


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