第26回◆改正 育児介護休業法 その6◆

第26回◆改正 育児介護休業法 その6◆
平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。ここでは、改正法の概要を説明致します。
 
改正6 育児休業等の対象となる子の範囲のみなおし
 
【改正前】育児休業などが取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子又は養子
【改正後】特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子などを新たに対象に加えた。
 →これら対象範囲飲み直しは、育休だけではなく、子の看護休暇や所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置における対象にも適用されます。
 
 
 
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