第312回◆休業手当を支給した場合の離職票◆

◆休業手当を支給した場合の離職票◆

企業の人事を担当しています。
新型コロナウイルスの影響で会社を一時期休業していました。
退職予定者がいるのですが、離職票には実際に支給した休業手当の金額を書いてよいのでしょうか。
本来支払われるべきだった基本給満額を書くべきでしょうか。


賃金支払い対象期間内に休業手当が支払われた場合には、
「休業期間」「休業手当の支給額」を記載してください。

賃金月の全期間休業していた場合は「全休業」の記載と金額の記載で十分ですが、
全休業以外で連続した期間であり、期間中に所定休日がある場合には、
「休業期間中の所定休日の日数」も記載が必要でございます。

また、離職日前完全6か月間にわたって全休業していた場合には、
離職日前2年間を限度に、休業開始直前6か月間の賃金を記載してください。

※本文章は2022年7月に寄稿しています。


労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!

労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor