第336回◆年次有給休暇の発生要件◆

◆年次有給休暇の発生要件◆

人事担当者です。年次有給休暇の発生要件である6箇月間の「継続勤務」の期間に、病気の療養で休職している期間は含めるのでしょうか。


年次有給休暇は、「その雇入れの日から継続して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤」すると発生します。「継続勤務」とは、同一の使用者のもとでの採用日からの在籍期間を言いますので、病気の療養等で休職している期間は「継続勤務」の計算に加えることになります。ただし、休職が長引き、「全労働日の8割以上出勤」の要件を満たさなければ、年次有給休暇は発生しません。

※本文章は2023年1月に寄稿しています。


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