第349回◆傷病(補償)等年金◆

人事担当者です。
弊社の社員で、休業補償給付の労災認定を受けてから、
しばらく経過するものがいます。
傷病が治癒するまではずっと同様の給付が行われるのでしょうか。


次の要件すべてに該当した場合には、傷病補償年金の支給対象となりますが、
そうでない場合には、当該症状が治癒もしくは固定化するまでの間、
休業補償給付が引き続き支給されえます。
〈要件〉
療養の開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において、
次のいずれにも該当することとなったときに、
その状態が継続している間、その労働者に対して支給されます。
①その傷病が治っていないこと。
②その傷病による障害の程度が、傷病等級(第1~3級)に該当すること。

※本文章は2023年3月に寄稿しています。


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