第373回◆健康保険の任意継続◆

◆健康保険の任意継続◆

Q 人事を担当しているものです。
退職予定者から、退職後も健康保険の任意継続をしたいという申し出がありました。
どのような手続きをすればよろしいでしょうか?
(弊社は協会けんぽに加入しています。)


A  退職などによって、協会けんぽの健康保険を資格喪失された場合、その後の健康保険加入の手続きは、加入者ご自身で行なっていただく必要があります。
そのため、退職する会社側で任意継続に関する手続きをすることはありません。しかし当然のことではありますが、任意継続の資格取得手続きは被保険者資格喪失後でなければできません。したがって、資格喪失届の申請が遅れないように気を付けましょう。
なお、任意継続の資格取得申請時に退職日の確認ができる証明書(退職証明書のコピー)等を提出することで、日本年金機構の資格喪失処理の完了を待たずに任意継続の保険証の作成が可能となっております。
また、協会けんぽの支部によっては、協会けんぽ任意継続セットという任意継続被保険者資格取得申出書や任意継続制度のリーフレットをまとめたものが用意されています。電話等で取り寄せや相談ができますので、退職予定者に案内するとよいでしょう。

※本文章は2023年9月に寄稿しています。


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