第378回◆入社月と同月の退職時の社会保険料について◆

Q 企業で人事総務を担当している者です。
今月1日に入社し、同月17日に退職となった社員の社会保険料について教えていただきたいです。


A.同月に取得をし、月末日を待たずに喪失手続きを行う場合(所謂同月得喪)、1か月分の社会保険料が発生します。退職日の翌日を含む月から社会保険料は発生しないという、通常の社会保険料の処理とは異なりますので注意が必要です。
また、厚生年金について貴社での喪失後、別の会社で再度厚生年金の取得があったり、国民年金(第2号被保険者を除く)の資格を取得したりした場合は、
先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要となります。
このような重複した納付があった場合は、喪失手続きを行った会社宛に還付に関する案内が届くため、該当の方への還付処理を行う必要があります。
なお、健康保険料と介護保険料については、上記のような還付はありません。

※本文章は2023年10月に寄稿しています。


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