第377回◆傷病(補償)等年金について◆

◆傷病(補償)等年金について◆

人事担当者です。業務上災害により、長期間休業している社員がいます。
現在、休業補償給付を受けていますが、もうそろそろ1年6ヶ月が経とうとしています。今後の労災保険からはどのような補償があるのでしょうか。
傷病補償年金について教えてください。


傷病補償年金とは、被災労働者の療養が長期間にわたる場合で傷病が重い状態に該当するときに、休業補償給付に代えて支給を受けることができる所得補償給付のことを示します。休業補償給付は、休業の都度請求が必要でしたが、傷病補償年金は、所轄労働基準監督署長の職権により支給決定を行うため、自動的に年金が支給される仕組みとしされています。
なお、傷病補償年金の支給要件とは、
①療養開始後1年6ヶ月が経過していること、
②その傷病が治っていないこと、
③障害の程度が傷病等級1~3級に該当していること
が原則の要件としてあげられます。

※本文章は2023年10月に寄稿しています。


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