第88回◆役員規程は作成が必須?◆

第88回◆役員規程は作成が必須?◆

企業の総務を担当しております。従業員向けの就業規則の作成中に、「上司から役員向けの就業規則は作らないのか?」と相談されました。役員は、労働者ではありませんし、就業規則はいらないと思うのですが。役員用の就業規則は作らなければならないのでしょうか、作るとすれば、どのような点に注意が必要でしょうか。

 


会社法上、役員規程の作成は、必ずしも義務ではありません。
しかし、ご質問者様のおっしゃる通り、役員と会社の関係は、労働者のような雇用関係ではなく、委任関係になります。
そこで、役員規程を作る場合は、普段の生活では聞き慣れない委任関係について理解を図るためにも、次の点に注意すると良いでしょう。
① 対象とする役員を明確にする。
② 委任契約の特徴と言える「善管注意義務」や「忠実義務」を明記する。
③ 役員退職慰労金や任期を設けるときは、必ず規程を設け具体的にする。

特に、役員退職慰労金などは、予め規程化しておくことでトラブルを予防できますので、(支給予定の場合は、)出来る限り作成しておくことをお勧めしています。


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