出産手当金の喪失後の継続給付

こんにちはウッチーです。

今回は顧問先からの相談を紹介したいと思います。
産前産後休暇を取得した場合、出産手当金が給付されます。
一度は耳にした事がある方も多いと思いますが、
この出産手当金は退職後も受給できる場合があります。
下記の要件を全て満たした場合、受給可能になります。

①退職日までに1年以上社会保険に加入している
②退職日が産前産後休暇の間に入っている
③退職日に出勤していない

出産手当金は金額も大きいため、
受給できる場合はしっかり受給しちゃいましょう^^