オープンしました

こんにちは。みゆきです。
セミナーと貸し会議室のページがオープンいたしました!
随時更新していきますので、どうぞよろしくお願いいたします!

台風15号が、現在浜松に上陸しているようです。
大変大型ですので皆さま十分にご注意ください。弊社でも、なるべく早めの帰宅を呼び掛けています。

なお、台風の影響で、就業時間中に帰宅させるなど休業措置を講じた場合、会社は休業手当を支払い必要はあるのでしょうか。
労働基準法第26条において、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」と定めています。
この「使用者の責に帰すべき事由」は、台風により公共交通機関に影響が生じたために休業した場合、これは一般的には不可抗力であり、該当しないものとされています。

ただし、始業時刻前に交通機関が停止していることが判断できたために全日休業の場合は、休業手当の支払いはありませんが、「就業時間中に帰宅させる」場合は、慎重に判断する必要があります。
通勤に関しての影響だけで、業務遂行自体には支障が生じていないような場合には、休業手当の支払いが必要となる可能性があります。

天災事変を一括りに「不可抗力」として休業手当の支払い義務がなくなるわけではありません。
取り扱いに迷った時は弊社へお気軽にお問い合わせください。