第171回◆残業時間の端数処理の仕方◆

第171回◆残業時間の端数処理の仕方◆

人事担当者です。弊社では、職員の残業時間について、本人の申告にしたがって分単位で計算し、処理を行ってきました。しかし、処理が煩雑になるため、簡素化を図るため
30分単位で計算し、30分未満は切り捨てようと考えています。このような端数処理の仕方は大丈夫でしょうか。


労働基準法には、全額払いの原則というものがあるので、残業時間を30分単位で切り捨てるのは違法とされています。ただし、1ヶ月分を合計した際に1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げることは認められています。


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