第206回◆昇給と降級が同時に発生した際の随時改定の処理◆

◆昇給と降級が同時に発生した際の随時改定の処理◆

Q.
企業の人事を担当しています。
月額変更 (随時改定) の対象者を確認している際に、
基本給の上昇と通勤手当 (1 か月分定期代) の減少が同時に10月に発生し、
2 等級以上標準報酬月額が上昇している従業員がいることに気づきました。
固定的賃金の上昇 (基本給) があるため、
標準報酬月額の上方修正のための月額変更届の提出が必要であると思いますが、
固定的賃金の減額 (通勤手当) もあるため月額変更届の提出が不要な気もします。
昇給と降級が同時に発生している場合にはどのように処理するのが適切なのでしょうか?


A.
固定的賃金の昇給額と降給額の差を確認し、以下のように判断します。

①【昇給額 – 降給額 > 0】 の場合
固定的賃金の上昇と判定し、標準報酬月額を上方修正するための随時改定を行います。

②【降給額 – 昇給額 > 0】 の場合
固定的賃金の減少と判定し、標準報酬月額を下方修正するための随時改定を行います。

③【昇給額 – 降給額 = 0】 の場合
固定的賃金の変動がないと判定し、随時改定を行いません。

今回の場合 2 等級以上標準報酬月額が上昇しているということですので、
① であれば月額変更届が必要であり ② 及び ③ であれば手続は不要となります。


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