第214回◆国民年金の第3号被保険者に該当するには?◆

◆国民年金の第3号被保険者に該当するには?◆

人事担当者です。
この度採用した社員の配偶者について、国民年金第3号被保険者として加入させるべく手続きを進めたいと思います。
ただ、この方は日本にお住まいでないとのことです。
この場合、国民年金第3号被保険者と認定されるのでしょうか?


国民年金の第3号被保険者に該当するためには次の要件が必要です。
①日本国内に住所を有する者又は
外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者※のうち、被扶養配偶者であること。
②20歳以上60歳未満の者

※具体的には、留学生のほかに一例として次の者があげられます。
a外国に赴任する第2号被保険者に同行する者
b観光など就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

以上の要件を踏まえ、
日本にお住まいでない(住所を有していない)配偶者の場合は、
厚生労働省で定める者に該当しない限り国民年金の第3号被保険者には該当しないといえそうです。

※本文章は、2020年7月に寄稿しています。


労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!

ネットで労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!

労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor