第307回◆住民税の納付先について◆

◆住民税の納付先について◆

企業の人事を担当しています。
市区町村より今年度の住民税の通知が届きました。
転居をした社員について、住民税の通知は転居前の市区町村より届いているのですが、現住所の市区町村とどちらに納付すれば良いでしょうか。


住民税は、その年の1月1日時点の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出することで、6月から1年間の住民税額が決定されます。
よってその後転居した場合であっても、住民税の通知が届いた1月1日時点の住所地の市区町村に納付することになります。
このように転居した方については、現住所と納付先が異なる場合がございますのでご留意ください。

※本文章は2022年6月に寄稿しています。


労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス

人事労務コンサルティング