第363回◆管理監督者の時間外労働について◆

◆管理監督者の時間外労働について◆

Q 総務部の者です。管理監督者の残業が増えているのですが、管理監督者の残業について注意すべき点を教えてください。


A そもそも、管理監督者という立場の方は、労働時間、休憩、休日の適用が除外されるので、「残業(休日労働)」という概念がないと解されます。
なお、時間外労働の中でも、深夜時間の労働にについては適用を受けますので、毎月給与での支払いが必要です。
※その他通常の労働者と同様に扱うことが必要とされているものに年次有給休暇や、産前産後休業などがあります
また、その他注意点として、管理監督者であっても労働安全衛生法に定める「労働時間の状況」の把握は行うべきとされ、労働時間の管理は安全配慮の側面から必要とされております。
そのため、具体的には月の残業(平日休日含め)が80時間を超えている場合には、医師による長時間労働に対する面接指導の対象になりえるといった点があげられます。(該当管理監督者が医師との面談を希望した場合、拒むことができません)

※本文章は2023年7月に寄稿しています。


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