第149回◆日雇労働者の雇用保険◆

第149回◆日雇労働者の雇用保険◆

日雇労働者を受け入れており、本人から求職者給付について質問がありました。日雇労働被保険者が失業した場合に支給される普通給付とは、どのような給付でしょうか?


普通給付を受給するためには、印紙保険料の納付日数が、失業した日の属する月の前2カ月において通算26日以上必要です。この納付日数に応じて、失業した月において13日分から最高17日分の範囲で、失業している日ごとに給付金が支給されることになります。なお、給付金の支給額は、3段階の定額制となっており、印紙保険料の等級と印紙の納付日数によって決定されます。


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