第35回◆労働基準法が改正される? 6◆

第35回◆労働基準法が改正される? 6◆

 人事担当者です。とある紙面で、労働基準法の改正が国会で議論されているとの話を読みました。
具体的な改正内容を教えて下さい。 


 

 

 さて、前5回で「長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等」に関する改正案を中心に説明いたしました。
第6回目の今回からは、「多様で柔軟な働き方の実現」に関する改正案をみることにしましょう。

2.多様で柔軟な働き方の実現

(1) フレックスタイム制の見直し

【概要】

 フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長されます。
これに伴い、1ヶ月を超える清算期間を設けたフレックスタイム制の労使協定は、労働基準監督署への届け出必要になりますので、注意が必要です。
なお、この他にも、清算期間の延長に伴い、中途採用者や退職者の賃金清算に関する事項、曜日めぐりによる法定労働時間の総枠を超えうる課題の解消について、改正案が提案されています。

 


 

労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

第34回◆労働基準法が改正される? 5◆

第34回◆労働基準法が改正される? 5◆

人事担当者です。とある紙面で、労働基準法の改正が国会で議論されているとの話を読みました。
具体的な改正内容を教えて下さい。


 

 

労働基準法の改正案の中身について、具体的に見ていきましょう。

1.長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等

(4)企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進

【概要】

 企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとされました。
 

 従来より労働時間等設定改善法では、労働時間等設定改善企業委員会について、労使協定の一部を代替決議できる旨の権限が与えられていました。改正案では、事業所単位から企業全体を通じた委員会の決議により、年次有給休暇の計画的付与、代替休暇、時間単位年休に関する労使協定を代替することが可能になりました。

 これにより、複数の事業所を有する(本支店や営業所、工場など)企業が、事業所を足並みを揃えて、休暇の促進や労働時間の削減など自主的な取り組みを行うことが出来ます。

 

この他にも細かい点について改正が行われる予定ですので、引き続き動向に注意が必要です。


 

 

労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

第33回◆労働基準法が改正される? 4◆

第33回◆労働基準法が改正される? 4◆
 人事担当者です。とある紙面で、労働基準法の改正が国会で議論されているとの話を読みました。
具体的な改正内容を教えて下さい。


 

 

 

 

労働基準法の改正案の中身について、具体的に見ていきましょう。

 

1.長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等

(3)一定日数の年次有給休暇の確実な取得

【概要】

 改正案では、使用者(企業)は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないことととされました。

 例えば、入社後6ヶ月を経過し、10日の年次有給休暇が付与された場合、1年以内の範囲で、予め5日間の年次有給休暇を取得する日を指定しなければなりません。この指定は、企業が行うわけですが、指定にあたっては、労働者の意見を聴くことが求められ、その意見を尊重するよう努力義務が課せられています。
 

この改正案に沿うと、繁忙期に年次有給休暇の希望が集中してしまうこともかんがえられます。
 ただし、改正案では、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はないとしています(つまり、計画的付与で3日間付与した場合は、残り2日間を時期指定して付与すれば足りることになります)。

 

 多くの企業で、対応に苦慮されるのは本改正案ではないでしょうか。場合によっては、計画的付与ラッシュが起こるかもしれません。


 

労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

第32回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

第32回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

 

近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。

今週のキーワード

『EAP』


 EAPとは、主に企業におけるメンタルヘルスケア、カウンセリング、休職者の復職支援などの支援活動のことを指します。従業員支援プログラム(Employee Assistance Program)の頭文字をとって、「EAP」と総称されます。

 

精神的な疾患等で休業を余儀なくされるケースも多く、復職に向けた支援は、企業にとって重要なアプローチとなっています。

 


 

労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

第31回◆労働基準法が改正される? 3◆

第31回◆労働基準法が改正される? 3◆

 人事担当者です。とある紙面で、労働基準法の改正が国会で議論されているとの話を読みました。
具体的な改正内容を教えて下さい。

 


 

労働基準法の改正案の中身について、具体的に見ていきましょう。

1.長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等

(2) 著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設

【概要】
 時間外労働に係る助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を明確にするとされています。具体的には、

a) 労働時間の延長を適正なものとするために厚生労働大臣が定める基準(以下「限度基準」という。)を定めるに当たり考慮する事項として、労働者の健康を追加するものとすること。

b) 限度基準に関する行政官庁の助言及び指導に当たり、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならないものとすること。

三六協定に定める延長できる時間(時間外労働時間)については、厚生労働大臣が定める基準である「限度基準」が上限とされています。

従来この上限を検討する際は、「労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情」等を考慮して検討するとされていましたが、改正案では、「労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情」等が追加されます。

過重労働等により健康障害を引き起こすケースが増えている近年の事情に即した改正といえます。

 

また、改正案b)により、直接的な法改正ではありませんが、特別条項の様式が設けられる、記載内容に「健康確保措置」が追加されるなどが見込まれています。引き続き、改正案の状況を注意深く見守る必要があるようです。

 


 

労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

第30回◆労働基準法が改正される? ②◆

第30回◆労働基準法が改正される? ②◆
人事担当者です。とある紙面で、労働基準法の改正が国会で議論されているとの話を読みました。
具体的な改正内容を教えて下さい。
 
 
労働基準法の改正案の中身について、具体的に見ていきましょう。
 
1.長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等
 (1)中小企業における月60時間超の時間外労働対する割増賃金の見直し
 
 
【概要】
 平成22年の労基法一部改正により、一月あたり六〇時間を超える時間外労働に対して、50%以上の割増率が導入されました。このとき、中小企業に限っては、その施行は猶予されていました。いよいよ本改正により、中小企業に対しても割増率50%以上が適用されることとなります。
なお、現在は、①又は②いずれかに該当する場合、中小企業として適用が猶予されています。

①資本金の額または出資の総額が
小売業  5,000万円以下
  
サービス業5,000万円以下
  
卸売業    1億円以下
  
上記以外   3億円以下
 

②常時使用する労働者数が
  
小売業    50人以下
  
サービス業 100人以下
  
卸売業   100人以下
  
上記以外  300人以下

注意:事業場単位ではなく、企業(法人又は個人事業主)単位で判断します。
 
 
労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/ 
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor 

第29回◆労働基準法が改正される? ①◆

第29回◆労働基準法が改正される? ①◆
人事担当者です。とある紙面で、労働基準法の改正が国会で議論されているとの話を読みました。
具体的な改正内容を教えて下さい。
 
【労働基準法の一部改正の動きについて】
労働基準法の改正案については、平成27年4月3日に閣議決定され、同日、国会に提出されました。
国会(第189回通常会)では、審議に入ることなく継続審議となりました。
そして、6月1日に閉会した第190回通常会においても質疑などは一切行われないまま会期末となり、再び継続審議扱いとなっています。

今後、臨時国会や通常国会において、法案が可決することになれば、いよいよ労働基準法が一部改正されることになります。
次回から改正案の中身について、紹介していきましょう。
 
 
労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

第28回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

第28回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆
近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。
 
 
今週のキーワード
『LO活』
 
LO活とは、就職活動とローカル(地方 Local)をつなぎあわせた造語で、
地方での就職を希望する学生等を支援する活動をいいます。
IターンやUターンといった都心や地元での就職活動を表現したように、
現在では「LO活」というキーワードで、現在の就職活動の傾向を表現しています。
 
 
労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/ 
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

第27回◆改正 育児介護休業法 その7◆

第27回◆改正 育児介護休業法 その7◆
平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。ここでは、改正法の概要を説明致します。
 

改正7 いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設
【改正前】 事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止
【改正後】 上記に加えて、上司・同僚から妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講ずることを事業主へ新たに義務付け。
      派遣労働者の派遣先にも以下を適用する。
      ①育児休業等の取得等を理由とする不利益取り扱いの禁止
      ②妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置の義務付け
 
 

労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/
 
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

第26回◆改正 育児介護休業法 その6◆

第26回◆改正 育児介護休業法 その6◆
平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。ここでは、改正法の概要を説明致します。
 
改正6 育児休業等の対象となる子の範囲のみなおし
 
【改正前】育児休業などが取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子又は養子
【改正後】特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子などを新たに対象に加えた。
 →これら対象範囲飲み直しは、育休だけではなく、子の看護休暇や所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置における対象にも適用されます。
 
 
 
労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp
 
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor